約款

第1条(約款の適用)
1.当社は(以下、乙)、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」)を借受人(以下、甲)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。尚、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2.当社は、この約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。

第2条(貸渡条件)
甲は、貸渡日、貸渡期間、貸渡場所などの貸渡条件を乙との間であらかじめ取り決めるものとします。最低貸渡期間を1か月とし、従って期間の途中で解約する場合も日割りでの返金は行わない。

また、納車日確定後のキャンセルに付いては1か月分の利用料を支払う。

第3条(貸渡契約の締結)
1.貸渡契約は、貸渡期間、貸渡料金などの貸渡条件を乙と甲との間で取り決め、乙が甲にレンタカーを引き渡した時点で成立する。
2.貸渡期間は契約契約内容に準じ、解約予告期間内に解約の通知を乙にしない場合以降も同様に延長とする。
3.貸渡料金は契約内容に準じ、各1台あたり、税別とする。

第4条(前受貸渡料金)
甲は当社の指定する口座へ納車前日までに振込む。
ただし、貸渡期間が3ヵ月未満の場合は、貸渡期間全額を請求する。
また、貸渡期間が3ヶ月未満の場合は、納車引取り費用を別途で請求する。

第5条(貸渡料金の支払い)
甲は、乙または乙の委託する業者の指定する方法にて支払いを行う。また金融機関等の手数料は甲の負担とする。

第6条(車両評価額)
乙は、レンタカーの年式、走行距離、レンタカー仕様への変更費用等より、車両の価値を決定し、車両評価額を定める。

第7条(点検及び整備)
1.乙は、レンタカーの貸渡しにあたり、法令に準じた点検を行った上で貸渡す。
2.甲は、貸渡期間中、法令に準じた定期点検を行う。
3.甲は、レンタカーの異常または故障を発見した時は、直ちに保守店へ連絡し、指示に従う。

第8条(管理責任)
甲は、レンタカーの引渡しを受けてから乙に返還するまでの間、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管する。

第9条(日常点検整備)
甲は、使用中のレンタカーについて、毎日使用する前に法令に準じた日常点検整備をし、必要な整備を実施しなければならない。

第10条(禁止行為)
甲は、使用中に次の行為をしてはならない。
1.乙の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
2.レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、またはレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
3.法令または公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
4.甲が無保険状態にて車両を使用すること。
5.甲がレンタカーを転貸、売却等をすること。
6.レンタカーを日本国外へ持ち出すこと。
7.前各号の他、貸渡契約に違反する行為を行うこと。
8.その他、当社が不適切と判断する行為

第11条(本サービスの提供の停止等)
1. 乙は、以下のいずれかの事由があると判断した場合、甲に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとする。
(1)本サービス遂行におけるシステムの保守点検または更新を行う場合。
(2)地震、落雷、火災、停電または天災などの不可抗力により、本サービスの提供が困難となった場合。
(3)コンピュータまたは通信回線等が事故により停止した場合。
(4)甲の入金遅延や言動、車両管理等、その他、乙が本サービスの提供が困難と判断した場合。

2. 乙は、本サービスの提供の停止または中断により、甲または第三者が被ったいかなる不利益または損害について、理由を問わず一切の責任を負わないものとします。

第12条(違法駐車の場合の措置等)
1.甲は、レンタカー使用中に道路交通法に定める駐車違反をしたときは、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係わる反則金等を納付し、違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担する。
2.甲が所定の期間内に駐車違反に係る反則金または諸費用を納付せず、乙に当該駐車違反に係る放置違反金の請求があった場合。また諸費用を負担した時は、甲は乙に対し、乙が負担した一切の費用と損害賠償金50,000円賠償する。なお、上記処理の完了までは利用停止とする。

第13条(レンタカーの返還)
1.甲は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において乙に返還する。
2.甲が前号に違反した時は、乙に与えた一切の損害を賠償する。
3.甲は、所定の返還場所を変更した時は、その変更によって必要となる回送費用を負担する。
4.甲は、通常使用によって摩耗した箇所を除き、引渡しを受けた時と同じ状態で返還する。
5.甲は、レンタカーの返還において、甲の遺留品がないことを確認して返還するものとし、乙は、レンタカーの返還後においては、遺留品について保管の責を負わない。

第14条(借受期間の変更)
1.甲は、借受期間を変更したい場合、期間満了日の1か月前までに乙の承諾を受ける。
2.前項により、借受期間を変更した場合は、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払う。

第15条(不返還となった場合の措置)
1.甲が借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、乙の返還要求や連絡等に応じないとき、または甲の所在が不明になる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとる。
2.乙は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、甲の家族、親族、勤務先、従業員、等の関係者への聞き取り調査や位置情報システムの作動、探偵事務所等を含む必要な措置をとる。また、それにかかった人件費、探偵費用、弁護士費用等は全て甲の負担とする。
3.第1、第2項に該当することとなった場合、甲は、乙に与えた損害、費用について賠償する責任を負うほか、損害賠償金500,000円を賠償する。

第15条(故障発見時の措置)
甲は、使用中にレンタカーの異常または故障を発見した時は、直ちに運転を中止し、保守店に連絡するとともに、保守店の指示に従う。また、レンタカー使用に関して発生する損害等はいかなる場合も一切乙に請求できない。乙は、甲の修理依頼を受けた際は5営業日以内に、車両状態を確認する。車両状態確認後、乙は出来るだけ早く修理対応をすると共に、長期修理を余儀なくされる場合は、甲に対し代車を提供する。正、故障が甲の過失が認められる場合はその限りではない。また、代車は同車種とは限らない。

第16条(事故発生時の措置)
1.甲は、使用中にレンタカーに係る事故が発生した時は、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとる。
(1) 直ちに状況等を乙に報告し、乙の指示に従うこと。
(2) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、乙が認めた場合を除き、乙又は乙の指定する工場で行うこと。
(3) 事故に関し乙及び乙が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。
(4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をする時は、あらかじめ乙の承諾を受けること。
2.甲は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、解決する。乙は、事故処理について助言を行うとともに、その解決に協力する。

第17条(事故発生による車両損害金)
事故が発生し、それに係るレンタカーの修理代が車両評価額を超える場合は全損と見做し、最大でその車両評価額を車両損害金として、甲は乙に支払う。

第18条(盗難発生時の措置)
甲は、使用中にレンタカーの盗難が発生した時、その他その被害を受けた時は、次に定める措置をとる。
(1) 直ちに最寄りの警察に連絡すること。
(2) 直ちに被害状況等を乙に報告し、乙の指示に従うこと。
(3) 盗難、その他被害に関し乙及び乙が契約している保険会社の調査に協力するとともに、要求する書類等を遅滞なく提出すること。

第19条(盗難による車両損害金)
1.盗難に遭い、修理が必要な状態で発見され、それに係るレンタカーの修理代が車両評価額を超える場合は、修理を行わないものとし、最大でその車両評価額を甲は乙に支払う。
2.警察に盗難届を提出し、受理番号が交付された日から30日を経過してもレンタカーが発見されない場合は、車両評価額を甲は乙に支払う。
3.甲は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について、乙に対し、本条の定める以外のいかなる請求もできない。

第20条(保険及び補償)
1.甲が賠償責任を負うときは、乙がレンタカーについて締結した損害保険契約及び乙の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は保証金が支払われる。
①対人補償 1 名限度額:無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)
②対物補償 1 事故限度額:無制限(免責5万円)
※車両保険は加入しておりません。オプションにより保険に範囲を広げる事ができます。
2.前項に定める補償限度額を超える損害については、甲の負担とする。
3.損害保険または補償制度の免責分については、甲の負担とする。
4.事故等により、車両損害が生じた際の車両配送費等の費用は甲の負担とする。盗難・イタズラによる修理費用等はすべて甲の負担とする。
5.警察及び乙に届け出のない事故、甲がこの約款に違反して発生した事故については、損害保険及び乙の補償制度による損害てん補が受けられないことがあり、それに伴う費用はすべて甲が負担する。

甲の名義にて保険加入した場合は上記は適用されず、加入した内容に基づき保険を利用する。

第21条(免責事項)
1. 乙の債務不履行責任は、乙の故意または重過失によらない場合には免責されるものとします。
2. 乙は、何らかの理由によって責任を負う場合にも、通常生じうる損害の範囲内かつ有料サービスにおいては代金額(継続的サービスの場合には1か月分相当額)の範囲内においてのみ賠償の責任を負うものとします。
3. 乙は、本サービスに関して、甲と第三者との間において生じた取引、連絡または紛争等について一切責任を負いません。

第22条(貸渡契約の解約)
1.甲は契約期間中の解約は原則できない。やむを得ず解約する場合、乙はキャンセル料として契約の残期間レンタル料相当額を申し受ける。
2.乙は、甲が貸渡期間中本契約に違反をしたとき、第5条における貸渡料金支払約定日に貸渡料金の支払遅延があった時、もしくはその督促に応じなかった時は、直ちに本契約を解除の上、レンタカーの引き上げを行うことができるものとし、それに要する費用は甲が負担する。

第23条(相殺)
乙は、本約款に基づく甲に対する金銭債務がある時は、甲の乙に対する金銭債務といつでも相殺できる。

第24条(消費税、地方消費税)
甲は、本契約に基づく取引に課される消費税、地方消費税を乙に対して支払う。

第25条(遅延損害金)
甲は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払う。

第26条 (細則)
当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。

第27条(一般条項)
1. 本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。
2. 本サービスに関して紛争が生じた場合には、乙の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄とします。